償却方法適用可否の判断基準

Q. IFRSにおいては定額法が主流になると聞きますが、定率法を使用することはできる?

A. 定率法の使用は可能です。IAS 第16号第62項には下記の記載があります。

耐用年数にわたって規則的な方法で資産の償却可能額を配分する方法として、いろいろな減価償却方法が使用可能です。
これらの方法には、定額法、定率法、および生産高比例法などがあります。
企業は、資産に具現化された将来の経済的便益の予想消費パターンをもっともよく反映するような償却方法を選択します。

Q. IFRSにおいて現行の税法で規定された定率法を使用することはできる?

A. 事業に照らし合わせて合理的であることが実証できれば使用できますが、十分な検討が必要です。

現行の税法に基づく250%定率法は、償却額が保証額を下回った時点で改定償却率を用いて減価償却費を計上する方法となっています。つまり、償却カーブが2段階となるため、その償却曲線が合理的であることの実証を行う必要があります。また、平成19年度税制改正以前からの保有資産については、同じ種類の資産でありながら異なる償却方法を採用していることから、IFRS採用とともに償却方法の統一も行わなければなりません。

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