IFRSの適用免除規定 Q. 適用免除規定って何? A. IFRSを適用するにあたって設けられている、原則的な処理の免除規定のことです。 IFRSは、IFRS開始財務状態計算書において、IFRSを遡及適用する原則に対して、以下の2種類の例外規定を設けています。 (1)IFRSの一部について遡及適用を禁止している(2)IFRSの一部について任意の遡及適用免除を認めている。 具体的な例外規定の例は下のようになります。(固定資産部分抜粋) (1)みなし原価としての公正価値又は再評価額の使用⇒IFRSに準拠した本来の原価モデルではないが、適用開始時にはその代替としてみなし原価を用いることができます。 (2)有形固定資産の取得原価に含まれる廃棄負債⇒IFRS移行日より前に発生した廃棄負債は遡及的に適用する必要はありません。廃棄負債が発生した時点において関連する資産の原価に加算されるべきであった金額として、当該負債が発生した時点までの期間にわたり、割引くことにより逆算して見積ります。 (3)契約にリースが含まれるか否かの判断⇒リース契約時ではなく、IFRS移行日時点で存在する事実と状況に基づいて契約にリースが含まれているか否かを判断することができます。 IFRSまるわかり相談室 IFRSまるわかり相談室に戻る