耐用年数における重要性 Q. 重要性のない資産は税法上の耐用年数を使用することは可能? A. 投資家の経済的意思決定に影響しないほど、重要性が低い資産であれば、可能と考えられます。 日本においては、税法上の耐用年数の使用を無差別に認めているわけではなく、「企業の状況に照らし、耐用年数又は残存価格に不合理と認められる事情のない限り監査上妥当」としています。また、現状の税法上の耐用年数もある程度の根拠に基づいて決定しているはずです。このため重要性のない資産については、従来の耐用年数を利用することができると考えます。 IFRSまるわかり相談室 IFRSまるわかり相談室に戻る