お役立ち情報 2023/01/10 日本のリースに関する会計基準 第6回借地権の会計処理 連載記事_新リース ※2023年5月2日公表の公開草案をふまえ一部更新。 新リース会計基準の検討において借地権における会計処理の議論が進んでいます。 借地権とは文字通り、他人の土地を借りて使用する権利で使用権資産と同じような性質をもっているため、2023年5月2日に公表された「リースに関する会計基準(案)」にて以下の記載の会計基準が求められています。 借地権の会計処理には、減損会計の有無などの選択肢があるため、留意が必要です。 使用権資産の構成要素として含めることが原則 借地権の会計処理は、これまでは通常取得価格で計上し、時価が相当程度下がった場合には減損処理を行うこと(一部では償却するケースもある)が一般的でありましたが、新リース会計基準では借地権の対価として授受される権利金は、使用権資産の取得原価に含める取扱いとすることが提案されています。したがって、当該権利金もリース期間にわたり償却することが必要となります。 借地権の会計処理は従来通りの処理を継続することも可能 旧借地権の設定に係る権利金等又は普通借地権の設定に係る権利金等のうち、次の(1)又は(2)の権利金等については、減価償却を行わないものとして取り扱うことが可能です。 (1) 本適用指針の適用前に旧借地権の設定に係る権利金等及び普通借地権の設定に係る権利金等を償却していなかった場合、本適用指針の適用初年度の期首に計上されている当該権利金等及び本適用指針の適用後に新たに計上される普通借地権の設定に係る権利金等の双方 (2) 本適用指針の適用初年度の期首に旧借地権の設定に係る権利金等及び普通借地権の設定に係る権利金等が計上されていない場合、本適用指針の適用後に新たに計上される普通借地権の設定に係る権利金等 執筆者プロフィール 株式会社プロシップ システム営業本部 取締役本部長 巽 俊介 2006年にプロシップに入社。 以来、大手・優良企業を中心としたお客様の数多くのソリューション提案に携わる。その現場で得た知見やノウハウをもとに、お客様の事例や現場の生の声を中心に固定資産の制度変更に関する情報を発信。 2014年からIFRS推進室室長、2020年から制度対策推進室室長として最近は『日本国におけるリースに関する会計基準適用の影響と対応への勘所』をテーマにセミナー講師としても積極的に活動している。 お役立ち情報の一覧 に戻る 関連製品 ProPlus固定資産システムノウハウを集結し、あらゆる業種・業態の企業にマッチする固定資産管理機能を豊富に搭載。企業のIFRS適用も強力に支援。詳細を見るProPlusリース資産管理システム契約/物件情報管理、支払管理、開示資料作成などリース管理業務全般を効率化。詳細を見る 導入事例 各業界の大手企業、2社に1社がProPlusを採用しています。上場企業を中心に、あらゆる業種、業態、規模の企業に幅広く導入されています。 導入事例を見る セミナー情報 プロシップでは定期的に、固定資産管理に関連するセミナーを開催しています。 セミナー情報を見る