新リース会計影響額試算ソリューション利用申込

    利用規約について

    以下の利用規約をご確認の上、同意される場合にはチェックをお願い致します。

    新リース会計影響額試算ソリューション利用規約

    第1章 総則

    第1条(利用規約の適用)

    株式会社プロシップ(以下プロシップという。)は、この新リース会計影響額試算ソリューション利用規約(以下利用規約という。)に基づき、本サービスを提供します。

    2.利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。

    3. 利用規約と本パブリッククラウドサービスに関するサービス仕様及び提供条件(https://policies.google.com/privacy)が異なるときは、当該サービス仕様及び提供条件に定められた範囲で利用規約が適用されます。

    第2条(定義)

    利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

    (1) 本サービス 利用規約に基づきプロシップがアプリケーション・サービス・プロバイダとして申込人に提供する個別注文書記載のサービス

    (2) 申込人 利用規約に基づく利用契約をプロシップと締結し、本サービスの提供を受ける者

    (3) 利用契約 利用規約第9条に基づきプロシップと申込人との間に締結される本サービスの提供に関する契約

    (4) 利用契約等 利用契約および利用規約

    (5) 消費税等 消費税法および同法に関連する法令に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法および同法に関する法令に基づき課税される地方消費税の額その他申込人が支払に際して負担すべき公租公課

    (6) 認定利用者 プロシップが関連会社(申込人と出資、人事、資金または技術等に関する継続的な関係を有する会社)と認定し、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者

    (7) 申込人等 申込人および認定利用者

    (8) 本パブリッククラウドサービス 本サービスの提供のためにプロシップが本サービス用設備の一部として利用するGoogle社(以下「Google」という。)のGoogle Cloud Platform(GCP)サービス

    第3条(通知)

    プロシップから申込人への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面またはプロシップのホームページに掲載するなど、プロシップが適当と判断する方法により行います。

    2.前項により、プロシップから申込人への通知を電子メールの送信またはプロシップのホームページへの掲載の方法により行うときは、申込人に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

    第4条(利用規約の変更)

    プロシップは、利用規約を随時変更することができます。なお、この場合には、申込人の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の利用規約を適用するものとします。

    2.前項の変更を行う場合、プロシップは、変更後の利用規約の内容を申込人に通知するものとします。

    3.契約者は、本パブリッククラウドサービスに関するサービス仕様及び提供条件がGoogleより随時変更されるものであり、その場合、変更後のサービス仕様及び提供条件の範囲で本サービスが提供されることを了承するものとします。

    第5条(権利義務譲渡の禁止)

    申込人は、プロシップの事前の書面による承諾を得なければ、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡してはならないものとします。

    第6条(協議等)

    利用契約等に関して疑義または紛争が生じたときは、申込人とプロシップは協議のうえ、円満に解決します。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定をこれと置き換えるものとします。

    第7条(合意管轄)

    申込人およびプロシップは、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

    第8条(準拠法)

    利用契約等の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。

    第2章 契約の締結等

    第9条(利用契約の締結等)

    利用契約は、本サービスの利用を希望する者(以下利用希望者という。)が、プロシップ所定の個別注文書をプロシップに提出し、プロシップがこれに対しプロシップ所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、利用希望者は利用規約の内容を承諾のうえ、かかる申込を行うものとし、利用希望者が申込を行った時点で、プロシップは、利用希望者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

    2.利用契約の変更は、申込人がプロシップ所定の個別注文書をプロシップに提出し、プロシップがこれに対しプロシップ所定の方法により承諾の通知を発信したときに効力が生じるものとします。

    3.プロシップは、前二項その他利用規約にかかわらず、利用希望者および申込人が次の各号のいずれかに該当したときは、利用契約の締結、および利用契約の変更を行わないことができます。

    (1) 本サービスに関する金銭債務の不履行その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき。

    (2) 利用申込書または利用変更申込書に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあったとき。

    (3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき。

    (4) 本サービスの直接の競合サービスを提供している、または競合サービス開発のために本サービスの可用性、性能、機能の測定、その他のベンチマークを目的としているとき。

    (5) その他、プロシップが適当でないと判断したとき。

    第10条(認定利用者による利用)

    書面またはプロシップ所定の方法により申込人から事前に申込があり、プロシップがこれを承諾したときは、プロシップは、認定利用者に対して本サービスを提供するものとします。この場合、申込人は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。

    第11条(通知事項)

    申込人に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、申込人は、直ちにその旨をプロシップの定める方法でプロシップに通知するものとします。

    (1) 住所を移転したとき。

    (2) 印章、名称、商号または代表者を変更したとき。

    (3) その他利用契約の申込人に係る事項に変更があるとき。

    2.前項の通知を怠ったことにより生じた損害については、プロシップは、一切の責任を負わないものとします。

    第12条(一時的な中断および提供停止)

    次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、プロシップは、申込人への事前の通知催告等を要せず、本サービスの提供を中断することができるものとします。

    (1) 本サービス用設備等の故障により保守を行うとき。(アップデート含む)

    (2) 運用上または技術上の理由でやむを得ず本サービスの提供を中断するとき。

    (3) プロシップが利用する通信回線、本パブリッククラウドサービス、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合

    (4) 天災地変、戦争その他の不可抗力、労働争議、法令の改廃制定その他プロシップに故意または重大な過失が認められない事由により、本サービスを提供できないとき。

    2.プロシップは、申込人へ事前の通知のうえ、本サービス環境のメンテナンスを行うため、本サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。

    3.申込人が第16条第1項各号のいずれかに該当したときは、プロシップは、申込人への事前の通知催告等を要せず本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。

    4.前三項に定める事由により本サービスの提供を中断または停止したことで申込人等または第三者が損害を受けた場合でも、プロシップは、一切の責任を負わないものとします。

    第13条(利用期間)

    本サービスの利用期間は、個別注文書に定めるものとします。ただし、申込人またはプロシップが利用期間満了の1か月前までに相手方に対し書面による意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日から更に1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

    2.プロシップは、本サービスの利用期間満了の2か月前までに、申込人に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容および利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。

    第14条(最短利用期間)

    本サービスの利用期間は、個別注文書記載の本サービスの開始日から起算して1年間とします。

    2.前項の利用期間内に利用契約の解約を行うときは、申込人の都合による解約の場合、申込人は解約に際し既に支払った利用料金の返還をプロシップに求めることはできせん。残余の契約期間における利用料金に未払いが生じている場合は、申込人はその未払い金額相当額及びその消費税相当額を一括してプロシップに支払うものとします。プロシップの都合による解約の場合、プロシップは、解約に際し既に受け取った料金のうち、未経過期間相当額及びその消費税相当額を一括して申込人に返還することとし、申込人は残余の契約期間における未払い利用料金及びその消費税相当額の支払義務を免れるものとします。

    第15条(利用契約の解約)

    申込人は、解約希望日の1か月前までにプロシップが定める方法によりプロシップに通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のないときまたは解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が1か月未満のときは、解約希望通知がプロシップに到達した日より1か月後を申込人の解約希望日とみなすものとします。

    2.申込人は、前項の通知がプロシップに到達した時点において未払の利用料金等または遅延損害金があるときは、直ちにこれを支払うものとします。

    第16条(利用契約の解除)

    申込人に次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、プロシップは、催告を要せず、通知により利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。

    (1) 利用料金の支払を一回でも怠ったとき。

    (2) 小切手または手形の不渡を一回でも発生させたときその支払を停止したとき。

    (3) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立があったとき。

    (4) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。

    (5) 事業譲渡、事業廃止をなしもしくは解散したとき、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき。

    (6) 経営が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

    (7) 利用契約以外のプロシップに対する金銭債務の支払を一回でも怠ったとき。

    (8) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入または記入漏れがあったとき。

    (9) 本サービスの直接的競合者による支配権の変更があったとき。なお、支配権の変更とは、合併、買収等の取引により、その取引の前後で過半数の議決権所有者が変更になることを指す。

    (10) 利用契約等に違反しプロシップがかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されないとき。

    2.申込人は、前項の解除があった時点において未払の利用料金または遅延損害金があるときは、直ちにこれをプロシップに支払うものとします。

    第17条(反社会的勢力の排除)

    申込人は、利用契約の申込日において、自らおよび認定利用者ならびにそれぞれの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下反社会的勢力と総称する。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

    (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。

    (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

    (3) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力の威力を利用していると認められる関係を有すること。

    (4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

    (5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

    2.申込人は、自らまたは認定利用者、それぞれの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

    (1) 暴力的な要求行為。

    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。

    (3) プロシップとの取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

    (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてプロシップの信用を毀損し、またはプロシップの業務を妨害する行為。

    (5) その他前各号に準ずる行為。

    3.申込人、認定利用者またはそれぞれの役員が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項に基づく表明、確約に反する事実が判明したときは、プロシップは、催告を要しないで申込人に対する通知により、利用契約を解除することができます。この場合、前条第2項を準用するほか、申込人は、プロシップの被ったすべての損害を賠償します。

    4.プロシップは、前項に基づく利用契約の解除により、申込人、認定利用者または当該役員に損害が生じても一切の責任を負いません。

    第18条(本サービスの廃止)

    プロシップは、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、本サービスの全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。

    (1) 廃止日の2か月前までに申込人に通知したとき。

    (2) 天災地変、戦争その他の不可抗力、労働争議、法令の改廃制定その他プロシップに故意または重大な過失が認められない事由により、本サービスを提供できないとき。

    2.前項により本サービスの全部または一部を廃止するときは、プロシップは、既に支払われている利用料金のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて申込人に返還するものとします。

    第19条(契約終了後の処理)

    申込人は、利用契約が期間満了、解約、解除その他の事由により終了したときは、本サービスの利用にあたってプロシップから提供を受けたソフトウェアおよびそれにかかわるすべての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物を含み、以下同じ。)を利用契約終了後直ちにプロシップに返還し、申込人設備などに格納されたソフトウェアおよび資料等については、申込人の責任で消去するものとします。

    2.プロシップは、利用契約が期間満了、解約、解除その他の事由により終了したときは、本サービスの利用にあたって申込人から提供を受けた資料等(資料等の全部または一部の複製物を含み、以下同じ。)を利用契約終了後直ちに申込人に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、プロシップの責任で消去するものとします。

    第3章 サービス

    第20条(本サービスの種類と内容)

    プロシップが一般的に提供する本サービスの種類およびその内容は、付記並びに個別注文書に定めるとおりとします。

    2.申込人は、次の各号に定める事項を了承のうえ、本サービスを利用するものとします。

    (1) 第40条第1項各号の事由を含めプロシップの責に帰さない不具合が生じる場合があること。

    (2) プロシップの責に帰さない不具合については、プロシップは、一切の責任を負わないこと。

    3.本サービスの内容は個別注文書で定めるものとし、次の各号については、明示的に追加されている場合を除き、申込人へ提供されないものとします。

    (1) 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ。

    (2) アクセスログに関する問合せ。

    4.申込人は、利用契約等に基づき本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。

    第21条(本サービスの提供場所)

    本サービスの提供場所は、利用契約等で特段の定めがない限り、日本国内に限定されるものとします。

    第22条(再委託)

    プロシップは、申込人に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部をプロシップの判断で第三者に再委託することができるものとします。

    2.前項の場合、プロシップは、当該再委託先(以下再委託先という。)に対し、第36条および第37条に定めるほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定のプロシップの義務と同等の義務を負わせるものとします。

    第4章 利用料金

    第23条(本サービスの利用料金等)

    本サービスの利用料金は、個別注文書に定めるとおりとします。

    第24条(利用料金の支払義務)

    申込人は、利用期間について、個別注文書に定める利用料金およびこれに対する消費税等(以下併せて利用料金等という。)を利用契約等に基づき支払うものとします。

    2.申込人は、利用期間において、第12条の本サービスの提供の中断、停止その他の事由のいかんを問わず、本サービスを利用することができない期間があったとしても、プロシップに対する利用料金等の支払は免れないものとします。

    第25条(利用料金の支払方法)

    申込人は、本サービスの利用料金等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、申込人の負担とします。

    (1) プロシップが指定する期日までに、プロシップ指定のプロシップの預金口座に振込払。

    (2) プロシップが指定する期日までに、申込人指定の申込人の預金口座から口座振替払。

    (3) その他プロシップが定める支払方法。

    第26条(遅延損害金)

    申込人が本サービスの利用料金等その他利用契約等に基づく金銭の支払を怠ったときは、申込人は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金をプロシップに支払うものとします。

    2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、申込人の負担とします。

    第5章 申込人の義務等

    第27条(自己責任の原則)

    本サービスの利用により申込人の責に帰すべき事由により第三者(認定利用者及び本パブリッククラウドサービスを提供する事業者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えたとき、または第三者からクレーム等の請求がなされたときは、申込人が申込人の責任と費用をもって処理、解決するものとします。申込人が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被ったとき、または第三者に対してクレーム等の請求を行うときも同様とします。

    2.本サービスを利用して申込人等が提供または伝送する情報(コンテンツ)は、申込人の責任で提供されるものであり、プロシップは、その内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についていかなる責任も負わないものとします。

    3.申込人は、申込人等がその故意または過失によりプロシップに損害を与えたときは、プロシップに対して、当該損害の賠償を行うものとします。

    第28条(利用責任者)

    申込人は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めたうえ、第9条に定める利用申込書に記載してプロシップへ通知するものとし、本サービスの利用に関するプロシップとの連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。

    2.申込人は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、プロシップに対し、利用変更申込書により直ちに通知するものとします。

    第29条(本サービス利用のための設備設定・維持)

    申込人は、申込人の費用と責任でプロシップが定める条件に合致した申込人設備を設定し、申込人設備および本サービス利用のための環境を維持するものとします。

    2.申込人は、本サービスを利用するにあたり申込人の責任と費用で、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して申込人設備をインターネットに接続するものとします。

    3.申込人設備、前項に定めるインターネット接続および本サービス利用のための環境に不具合があるときは、プロシップは、申込人に対して本サービスの提供の義務を免れるものとします。

    4.プロシップは、本サービスに関してサポートサービスの向上と製品サービスの提供、維持、保護、改善および開発を行うために、運用上または技術上必要であると判断したときは、申込人等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

    第30条(バックアップ)

    申込人は、申込人等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利用契約に基づきプロシップがデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、プロシップは、かかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。

    第31条(禁止事項)

    申込人は、本サービスの利用に関して、次の各号に定める行為を行わないものとします。

    (1) プロシップもしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。

    (2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。

    (3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為。

    (4) 法令もしくは公序良俗に違反し、またはプロシップもしくは第三者に不利益を与える行為。

    (5) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。

    (6) 本サービスの内容の全部または一部をリバースエンジニアリング、逆アセンブルもしくは逆コンパイルし、解析する行為。

    (7) 本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為。

    2.申込人は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知ったとき、または該当する行為がなされるおそれがあると判断したときは、直ちにプロシップに通知するものとします。

    3.プロシップは、本サービスの利用に関して、申込人等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることまたは申込人等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知ったときは、事前の通知を要せず、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、プロシップは、申込人等の行為または申込人等が提供または伝送する(申込人の利用とみなされる場合も含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)を監視する義務を負うものではありません。

    第32条(認定利用者の遵守事項等)

    第10条に基づきプロシップが認定利用者による本サービスの利用を承諾したときは、申込人は、認定利用者との間で次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。

    (1) 認定利用者は、利用契約等の内容を承諾したうえ、申込人と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約等のうち、利用料金の支払義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。

    (2) 申込人とプロシップとの間の利用契約が終了したときは、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。

    (3) 認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。

    (4) 本サービスの提供に関してプロシップが必要と認めたときは、申込人は、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく申込人設備または本サービスに認定利用者が入力した情報(以下認定利用者情報という。)を必要な範囲でプロシップに対して開示することができること。また、プロシップは、第23条の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、申込人から事前の書面による承諾を受けることなく認定利用者情報を開示することができること。ただし、当該認定利用者情報に関して、プロシップは利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。

    (5) 認定利用者は、請求原因のいかんを問わず、本サービスに関してプロシップに損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、プロシップに対して一切の責任追及を行わないこと。

    2.申込人は、プロシップから受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、速やかに伝達するものとします。

    第33条(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)

    第10条によりプロシップが認定利用者による本サービスの利用を承認した場合、認定利用者が前条第1項各号のいずれかに違反したときは、申込人は、直ちに当該違反を是正させるものとします。

    2.認定利用者が、前条第1項各号のいずれかに違反した日から3日を経過しても、当該違反を是正しないときは、プロシップは、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。

    (1) 当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること。

    (2) プロシップと申込人との間の利用契約の全部または当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含む一部を解除すること。

    第6章 プロシップの義務等

    第34条(善管注意義務)

    プロシップは、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

    第35条(本サービス用設備等の障害等)

    プロシップは、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく申込人にその旨を通知するものとします。

    2.プロシップは、プロシップの設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理または復旧に努めます。また、本サービス用設備のうち本パブリッククラウドサービスに障害があることを知ったときは、本パブリッククラウドサービスを提供する事業者に修理又は復旧を指示するものとします。

    3.プロシップは、本サービス用設備等のうち、本サービス用通信回線について障害があることを知ったときは、当該本サービス用通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。

    4.前三項のほか、本サービスに不具合が発生したときは、申込人およびプロシップはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ、各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。

    第7章 秘密情報等の取り扱い

    第36条(秘密情報の取り扱い)

    申込人およびプロシップは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が秘密である旨を事前に書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下秘密情報という。)を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方から事前の書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

    (1) 開示された時点で、既に公知となっていた情報。

    (2) 開示された時点で、既に保有していた情報。

    (3) 正当な権限を有する第三者から開示された情報。

    2.前項にかかわらず、個別注文書において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。

    3.前二項にかかわらず、申込人およびプロシップは、秘密情報のうち法令や政府機関または証券取引所もしくは日本証券業協会の規則等により要求された情報は、当該法令の定めに基づく開示先または当該機関に対し開示することができるものとします。この場合、申込人およびプロシップは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後直ちにこれを行うものとします。

    4.秘密情報の提供を受けた当事者(以下受領者といい、相手方を開示者という。)は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。

    5.受領者は、開示者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下資料等という。)を複製または改変(以下併せて複製等という。)することができるものとします。この場合、申込人およびプロシップは、複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要なときは、開示者から事前の書面による承諾を受けるものとします。

    6.前各項にかかわらずプロシップが必要と認めたときは、第22条の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、申込人から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。この場合、プロシップは再委託先に対して、プロシップが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。

    7.受領者は、開示者の要請があったときは資料等(第5項に基づき開示者の承諾を得て複製等された秘密情報を含む。)を開示者に返還し、秘密情報が申込人設備または本サービス用設備に蓄積されているときはこれを完全に消去するものとします。

    8.本条の規定は、本サービス終了後、1年間有効に存続するものとします。

    第37条(個人情報の取り扱い)

    申込人およびプロシップは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいい、以下同じ。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、関連法令を遵守するものとします。

    2.個人情報の取り扱いについては、前条第4項乃至第7項を準用するものとします。

    3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

    第38条(本パブリッククラウドサービスにおけるデータの取扱い)

    第 22 条(再委託)、第 36 条(秘密情報の取扱い)及び第 37 条(個人情報の取扱い)の定めにかかわらず、本パブリッククラウドサービスにおけるデータ等の取扱条件については、Googleが定めるサービス仕様及び提供条件(https://policies.google.com/privacy)等が利用規約に優先して適用されるものとします。

    第8章 損害賠償等

    第39条(損害賠償の制限)

    債務不履行、不法行為、第三者の知的財産権侵害その他法律上の請求原因のいかんを問わず、本サービスまたは利用契約等に関して、プロシップが申込人に対して負う損害賠償責任の範囲は、プロシップの責に帰すべき事由によりまたはプロシップが利用契約等に違反したことが直接の原因で申込人に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は次の各号に定める額を超えないものとします。なお、プロシップの責に帰さない事由により生じた損害、プロシップの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、および得べかりし利益についてプロシップは賠償責任を負わないものとします。

    (1) 申込人に損害が生じた月の前月末日までの過去12か月分に相当する利用料金

    2.本サービスまたは利用契約等に関して、プロシップの責に帰すべき事由によりまたはプロシップが利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生したときは、プロシップは前項の申込人に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は申込人が責任をもって行うものとします。

    第40条(免責)

    本サービスまたは利用契約等に関してプロシップが負う責任は、理由のいかんを問わず前条の範囲に限られるものとし、プロシップは、以下の事由により申込人等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の請求原因のいかんを問わず賠償の責任を負わないものとします。

    (1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力。

    (2) 申込人設備の障害または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等申込人の接続環境の障害。

    (3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能に起因する損害。

    (4) プロシップが第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入。

    (5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受。

    (6) プロシップが定める手順・セキュリティ手段等を申込人等が遵守しないことに起因して発生した損害。

    (7) 本サービス用設備のうちプロシップの製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)および、データベース及び本パブリッククラウドサービスに起因して発生した損害。

    (8) 本サービス用設備のうち、プロシップの製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害。

    (9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害。

    (10)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につきプロシップに過失などの帰責事由がないとき。

    (11)その他プロシップの責に帰さない事由により生じた損害。

    2.プロシップは、申込人等が本サービスを利用することにより申込人と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

    以上

    付記

    第20条「本サービスの種類と内容」

    1.本サービスの種類と内容

    本サービスの種類:新リース会計影響額試算ソリューション

    本サービスの内容:新リース会計適用時の影響額をオンライン上で算出できるサービス

    2.本サービス利用可能時間

    月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月4日までを除く)、6時から22時まで

    ■特記事項

    ・本サービスは新リース会計適用時の影響額を試算するサービスのため、新リース会計制度の強制適用後1年間をもってサービスを終了する予定です。サービスの終了時期については第18条の規定により申込人への通知を行います。

    ・本サービスで利用するドメイン情報は、利用申込書記載の利用責任者のメールアドレスのドメインを利用します。

    ・会社名称・セグメントマスタ名称・任意マスタ名称・任意項目名称は初期設定項目として任意に指定することができます。名称指定の希望がある場合は、利用申込書に記載してください。なお、必須のマスタとして管理部門マスタが用意されているため、セグメントマスタと任意マスタの利用は任意となります。

    ・セグメントマスタと任意マスタ、任意項目の設定はすべての会社環境で同一の設定となります。

    ・利用開始後1回のみ、利用申込書記載のセグメントマスタと任意マスタ、任意項目の名称を変更することができます。2回目以降は有償での作業となります。

    以上

    個人情報の取り扱いについて

    当社の個人情報の取り扱いについてあらかじめご了承の上、送信いただきますようお願いいたします。