2023/01/10
日本のリースに関する会計基準 第6回:借地権の会計処理
※2023年5月2日公表の公開草案をふまえ一部更新。

改正リース会計基準の検討において借地権における会計処理の議論が進んでいます。
借地権とは文字通り、他人の土地を借りて使用する権利で使用権資産と同じような性質をもっているため、2023年5月2日に公表された「リースに関する会計基準(案)」にて以下の記載の会計基準が求められています。
借地権の会計処理には、減損会計の有無などの選択肢があるため、留意が必要です。
使用権資産の構成要素として含めることが原則
借地権の会計処理は、これまでは通常取得価格で計上し、時価が相当程度下がった場合には減損処理を行うこと(一部では償却するケースもある)が一般的でありましたが、改正リース会計基準では借地権の対価として授受される権利金は、使用権資産の取得原価に含める取扱いとすることが提案されています。したがって、当該権利金もリース期間にわたり償却することが必要となります。
借地権の会計処理は従来通りの処理を継続することも可能
旧借地権の設定に係る権利金等又は普通借地権の設定に係る権利金等のうち、次の(1)又は(2)の権利金等については、減価償却を行わないものとして取り扱うことが可能です。
(1) 本適用指針の適用前に旧借地権の設定に係る権利金等及び普通借地権の設定に係る権利金等を償却していなかった場合、本適用指針の適用初年度の期首に計上されている当該権利金等及び本適用指針の適用後に新たに計上される普通借地権の設定に係る権利金等の双方
(2) 本適用指針の適用初年度の期首に旧借地権の設定に係る権利金等及び普通借地権の設定に係る権利金等が計上されていない場合、本適用指針の適用後に新たに計上される普通借地権の設定に係る権利金等
執筆者プロフィール

株式会社プロシップ システム営業本部 取締役本部長 巽 俊介
2006年にプロシップに入社。
以来、大手・優良企業を中心としたお客様の数多くのソリューション提案に携わる。その現場で得た知見やノウハウをもとに、お客様の事例や現場の生の声を中心に固定資産の制度変更に関する情報を発信。
2014年からIFRS推進室室長、2020年から制度対策推進室室長として最近は『日本国におけるリースに関する会計基準適用の影響と対応への勘所』をテーマにセミナー講師としても積極的に活動している。
