よくわかる!新リース会計基準ガイドシステム対応を検討しよう 新リース会計基準適用に伴う実務影響として、リース契約は固定資産と同等の管理が必要となることから、資産と債務の残高管理、仕訳パターンの増加、減損会計への対応などが求められます。これまではExcelで管理していた場合でも、これらの業務が増えることで対応が難しくなる場合は、システム化の検討を進める必要があります。 ここでは特に業務影響の大きく、システム対応が求められる論点を解説します。 複数の基準での管理が必要 新リース会計基準では、1契約に対して複数基準での対応が必要です。複数基準での対応とは、帳簿ごとにリース料やリース期間、割引率の設定の他、金額基準や利息計算の有無、仕訳のパターンの設定などを行うことです。上場会社であれば単体財務諸表の日本基準、連結財務諸表の連結基準(IFRS基準など)、法人税の税務基準の3帳簿は必要となります(図①参照)。 図(1):複数帳簿の管理イメージ まずは税務基準への対応がポイントです。法人税制は近い将来、実務負荷軽減のため新リース会計基準と同様の税制改正があると想定されますが、リース期間など見積要素が大きい領域は、税制の公平性の観点より、新リース会計基準通りの処理は認めない可能性が高いと想定されます。その場合、日本基準との金額の乖離を別表作成時に税務調整する必要が出るため、複数の基準で計算を行い、この調整額を管理していく必要があります。 次に単体と連結についてですが、新リース会計基準がIFRS16と同等になっても、グループ企業間の転貸取引などがある場合は、単体は使用権資産として計上しますが連結は連結相殺消去の対象となります。そうなると単体の日本基準のみオンバランス計上を行う必要があり、やはり複数基準での管理が必要になると想定されます。 新たに割引計算と利息計算が必要になることも 利息計算について、現在のリース会計基準ではリース資産総額に対して重要性が乏しいと認められる場合(未経過の期末リース料残高が、未経過の期末リース料残高+有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合の10パーセント未満である場合)、割引計算は不要とする簡便処理が認められていることから、割引計算を実施していない事業会社の割合は多いと想定されます。 一方で、新リース会計基準においてもこの簡便処理は踏襲されますが、気を付けたいのが、リース料に不動産に関するリース料が含まれる点、またリース期間が現行基準よりも延長になる可能性がある点です。 その結果、未経過の期末リース料残高が、固定資産を含む期末残高の合計額に対し10%の割合を超える場合、これまで行っていない利息計算が新たに必要となります。リース契約をExcelで管理している場合、利息計算が必要となると誤謬リスクが高まることが想定されるため、システム化を検討する必要があります。 契約変更時にはリースの再測定が必要 契約期間中にリース料やリース期間など、当初の見積金額に対して変更があった場合、新リース会計基準ではその時点でリース債務の再測定の会計処理を要求しています。この場合、過去に遡らずに変更があった時点から将来にかけて影響額を反映させる処理(図②参照)が求められています。従来のファイナンスリースであれば契約途中で変更が発生するケースはほとんどないのが実態ですが、新基準では不動産のリースもオンバランスを求めており、不動産リース契約件数の多い事業会社にとっては賃料変更や期間延長に伴う契約変更処理は日常的に発生すると想定されるため、システム対応が必要になると考えられます。 図②:見積変更(リース期間変更)の再測定によるリース債務の推移 システム対応は、IFRS16対応実績の豊富なProPlusにお任せください 当社のProPlusリース資産管理システムは、約100社のIFRS16号対応の実績があります。その知見を活かして、新リース会計基準の適用に向けた準備支援を強化し、現状分析からシステム導入までのトータルサービスを提供いたします。 ▼新リース会計基準の適用に向けたベストプラクティスを提供へ よくわかる!新リース会計基準ガイドに戻る