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【法人税】「減価償却資産の範囲」の一部改正について

2015/05/27

法人税基本通達7-1-1「時の経過によりその価値の減少しないもの…」の一部改正が公表されました。
【改正前】取得価額が1点20万円未満であるものは、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
【改正後】取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)は、減価償却資産として取り扱う。
平成27年1月1日以後に開始する事業年度において法人の有する美術品等について適用されます。
平成27年1月1日以前に取得し、現在非減価償却資産として管理している資産についても、
平成27年1月1日以後に開始する事業年度から減価償却資産として償却をすることが認められます。

ただし、償却資産申告では、該当資産の取得年月日と決算月によって対応が異なりますのでご注意ください。
①取得年月日が「平成27年1月2日」以降:
平成28年度から申告対象です。
②取得年月日が「平成27年1月1日」:
平成27年度から申告対象です。
③取得年月日が「平成26年12月31日」以前:
12月決算法人…平成27年度から申告対象です。
12月決算法人以外の法人…平成28年度から申告対象です。

◆国税庁から、「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」が公開されています。

国税庁ホームページ

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